2020.06.24

高額療養費制度!②

高額療養費制度!②

こんにちは!

保険事業部の奥です
前回に引き続き高額療養費制度の更なる負担軽減についてお話します!!
高額療養費制度には、
同じ世帯であれば複数件の医療費でも合算して請求することができる「世帯合算」があります。
例えば、AさんとBさんは家族(69歳以下)の場合
Aさん医療費自己負担額 7万円/月(総医療費23万円) 
Bさん医療費自己負担額 6万円/月(総医療費20万円)
 
80,100円+(430,000−267,000)×1%=81,730円⇒自己負担上限額
Aさん+Bさん-81,730円=48,270円⇒高額療養費制度により軽減された医療費!
ご家族の医療費、個別換算だと制度適用ができないところをこの仕組みで負担を軽減してくれます!
次回もお楽しみに!!
 
                           保険事業部  奥 

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